3分で分かる改正建築士法のポイント

改正建築士法をちょっと勉強したので、短時間でポイントだけ抑えたい人向けに簡単にまとめてみました。
3分で読めます。
- 改正建築士法のポイント
- ■管理建築士は設計契約前に書面を使って事前説明をしなくちゃいけない。
- フォーマットを使うのが手っ取り早いでしょう。
>>四会推奨標準様式「重要事項説明書」@日本建築士事務所協会連合 - ■管理建築士になるためには実務を3年こなさないといけない
- 3年こなした上で、管理建築士講習を受ける必要があります。最後には○×式のテストがあります。
- ■設計・工事監理の丸投げはダメ。
- 3F以上かつ床面積が1,000m2以上の共同住宅の場合はクライアントが許可しても、丸投げはダメ。
- ■建築士名簿が閲覧できるようになり、建築士免許は顔写真入りになる
- 顔写真入りの建築士免許に変えなければいけない法的義務はありません。
これまでの建築士免許でもOKはOKです。 - ■構造設計一級建築士・設備設計一級建築士制度の創設
- 5年以上一級建築士として実務をこなした後、講習とテストを受けるとなれます。
- ■ある規模以上の建築を設計する場合、構造設計一級建築士と設備設計一級建築士を入れなければダメ。
- 構造設計を入れなきゃいけない建築の条件は適合性判定が求められる規模の建築と同じ。
設備設計を入れなきゃいけない条件は、3F以上で5,000m2以上の建築のとき。
2009年5月27日以降に確認申請を出すものから該当します。 - ■全ての建築士(1級も2級も)と管理建築士は講習を受けなければいけません。
- 建築士は3年ごとに定期講習を受ける必要がありますが、管理建築士は定期的に受けなければいけないわけではないです。
- ■建築士の受験資格が変更
- 学科を卒業するだけじゃダメで、国土交通省の定める科目を受講してないとダメ。
以上、もの凄く簡単にまとめてみました。
詳細は以下のところで調べてください。
改正建築士法のQ&A集には細かな疑問に対する回答も載っているので、見ておいて損はないですよ。
しっかり確認するには解説書も有効です。
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